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相続手続き~すぐにやらなければならない手続き~関係者への連絡から死亡届の提出について。届出人、提出先、期限は?

相続手続き~すぐにやらなければならない相続手続き 

今回のテーマは、相続手続きの中で「相続手続き~すぐにやらなければならない手続き~関係者への連絡から死亡届の提出や提出期限」についてです。これからご説明します。

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関係者への連絡(誰に訃報を伝えるか)

 

家族や身近な人など大切な人が亡くなった直後にやるべきことは、まずは親戚、友人、知人などの親しい人、仕事の関係者等へ臨終のお知らせをしなければなりません

 

その際に、親戚に伝えるべきこととして、入院先で亡くなった場合には、その病院名と住所、連絡先、病院に来てほしいか、そうではないか、葬儀の日取りが決まっていればその情報等です。

 

また、友人や知人、仕事の関係者などには、故人の氏名、故人との続柄、死因、連絡先、葬儀の日取りが決まっていればその情報を伝える必要があります。

 

これらの連絡は、メールだけではなく電話で伝えるのが確実で良い方法です。

 

ご遺体の搬送と安置

 

ご遺体の搬送と安置も早急にやらなければなりません。一般的に、自宅以外で亡くなることが多いかと思います。

 

注意
「ご遺体の搬送」について

ご遺体の搬送は、一般的に亡くなってから2~3時間後には行わなければなりません。夜に亡くなっても、翌朝には搬送する必要があります。

 

例えば、病院等で亡くなった場合には、早急に対応する必要があります。一時的に病院内の霊安室で安置することもありますが、すぐに家族が遺体を引き取らなければなりません。

 

ご遺体の安置場所には、自宅、葬儀社の斎場、安置専用施設があります。すでに葬儀社が決まっている場合には、すぐに葬儀社に連絡し搬送等の依頼をします。葬儀社のほとんどが24時間連絡を受け付けています。斎場に直接行って安置する方法をとるケースも増えています。

 

また、葬儀社が決まっている場合には、搬送と安置を依頼する方が良いでしょう。自家用車でも、次に説明する「死亡診断書」があれば遺族が搬送しても法的には問題ありませんが、一般的に搬送は困難です。

 

病院で亡くなった場合に、搬送と安置の手続きが完了したら、入院費用の精算や私物の片付け等が必要です。

 

死亡診断書の受取り

 

死亡診断書」は、死亡日時や場所、死因などが記された用紙で、病院等で亡くなった場合に死亡を確認した医師や臨終に立ち会った医師から受け取ります。

 

また、事故死等の不慮の事故や診療中の病気以外で亡くなった場合には、警察を通じて「死体検案書」を医師に交付してもらいます。

 

死亡診断書や死体検案書は、亡くなった当日か翌日に交付されます。作成料は、1通5,000円程度かかります。

 

死亡診断書または死体検案書は、後日提出する死亡届の他いくつかの届出に必要になるため、コピーを数部とっておくと良いです。

 

死亡届の提出

 

死亡届」は、死亡診断書と一体となっているもの(同じ用紙)で、届出人(死亡届を記入する人)は同居の親族、同居人、同居の親族以外の親族、家主、地主、後見人、補佐人、補助人、任意後見人等です。提出先は、「亡くなった方の本籍地」、「亡くなった方の死亡地」、「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場です。

 

補足
「死亡届」と「死亡診断書」は一体となっています(同じ用紙です)。「死亡診断書」の左側が「死亡届」です。

 

提出時の注意点として、印鑑を持参して下さい。この印鑑は、死亡届に押印したものと同じ印鑑です。また、死亡診断書は生命保険金の請求時等、今後の手続で必要になるため、事前にコピーを数部とっておくと良いです。

 

また届出期限は、死亡後7日以内です。提出は、葬儀社等の代理人でも可能です。葬儀社に提出してもらうためには、委任状を作成します。

 

注意
死亡届」の提出期限

死亡届の提出期限は、亡くなったことを知った日から7日以内です。ご注意下さい。

 

火葬許可申請書の提出

 

火葬許可申請書」は、死亡届と一緒に提出します。用紙は市区町村役場の窓口にあります。火葬許可申請書を提出すると、「火葬許可証」が交付されます。火葬許可証は後日、火葬場に提出するものです。火葬許可証がなければ火葬することができないため、紛失しないように注意して下さい。葬儀社に預けておく等も可能です。

 

火葬が済むと、この火葬許可証に火葬場の責任者が署名押印した「埋葬許可証」が発行されます。埋葬許可証は遺骨を埋葬する(納骨する)際に必要になります。

 

まとめ

 

やるべきこと 期  限
関係者への連絡 速やかに
ご遺体の搬送・安置 速やかに
死亡診断書の受取り(医師) 速やかに
死亡届の提出(市区町村役場) 7日以内
火葬許可申請書の提出(市区町村役場) 死亡届の提出と同時
参考 死亡届法務省

 

家族など大切な人が亡くなり、悲しみにくれる中ですが時間はどんどん過ぎていきます。やるべきことの中には、期限が定められているものも多いので、大変な状況の中で難しいことですが、期限を意識しながら落ち着いて行うことが大切です。

 

以上、相続手続きの中ですぐにやらなければならない相続手続き、主に関係者への連絡から死亡届の提出等についてご説明しました。

 

ブログの中ですぐにやならければならない手続きで通夜・葬儀の流れ、葬儀社選びのポイントについてわかりやすく解説しています(「すぐにやらなければならない相続手続き。通夜・葬儀の流れと葬儀社選びのポイント、主な法要(法事)は?」)。こちらもご覧下さい。

アイキャッチ画像 通夜・葬儀の流れや葬儀社の選び方【保存版】通夜・葬儀の流れや葬儀社の選び方、主な法要(法事)の種類。葬儀費用は「小さなお葬式」が安心(相続手続き)。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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