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名義変更が必要な主な相続財産
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「名義変更」とはその名のとおり、被相続人(亡くなった人)から相続人(相続財産を受け取った人)に名義を変える手続きのことをいいます。
この名義変更手続きは、遺言があれば遺言執行によって相続する財産が確定したら、また遺言が無ければ遺産分割協議によって各人の相続財産が確定したら、すみやかに行いたい手続きです。
一般的に、名義変更が必要な主な相続財産は、不動産や預貯金、株式、自動車、ゴルフ会員権、借地権・借家権などが挙げられますね。
その中でも不動産や預貯金、自動車などは一般的によくみられる相続財産です。
これらの財産を相続した人は、名義変更を必ず忘れずにすみやかに行っていただきたいです。
名義変更手続きには期限がないので、ついつい後回しになってしまったり、忘れてしまったりすることがよくあります。
でも、名義変更を行わないと後々トラブルになる危険性がありますのでご注意ください。
主な名義変更の種類や手続き窓口については下記の表をご覧下さい。
相続財産の種類 | 手続き内容 | 手続き窓口 |
不動産 | 所有権移転登記 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
預貯金 | 名義変更 | 預入金融機関 |
株式 | 名義書換 | 証券会社または発行会社など |
自動車 | 移転登録 | 運輸支局または検査登録事務所 |
ゴルフ会員権 | 名義書換 | 所属のゴルフ場 |
借地権・借家権 | 名義変更 | 地主・大家 |
この他にも、電気・ガス・水道代などの水道光熱費も名義変更が必要ですね。
今回のテーマである不動産については、取得したらなるべく早めに登記手続きを完了させることをおすすめします。
相続登記をしなかった場合のリスク
相続登記は手間がかかります。あなたが自分で行うのはとても面倒な手続きです。
だからと言って、登記(所有権移転登記)の専門家である司法書士に依頼すると費用がかかってしまいます。
このような理由で、不動産を相続しても登記せずにそのまま放置してしまう人たちがみられます。
相続登記に期限がないことも放置してしまう理由の一つですね。
でも実は、相続登記を済ませておかないと様々なリスクがあります。例えば・・・・・
- 不動産の売却ができない。
- 不動産を担保にして金融機関から借金ができない。
- 次の相続が発生するとますます権利関係が複雑になってしまう。
- 代々相続登記していないと、誰が不動産を相続するのか話し合いがまとまらず収拾がつかなくなる可能性がある。
- 悪意のある第三者に名義を書き換えられてしまう恐れがある。
- 身内が勝手に登記してしまうこともある。
- 空き家問題などで社会的に迷惑をかけてしまうこともある。
このように、相続登記をしないデメリットはいくつもあります。相続登記はできるだけ早めに行いましょう。
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不動産の所有権移転登記の仕方と必要書類
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登記を申請するためには、自分で「登記申請書」を作成します。申請時に必要な書類は下記のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本など
- 相続人全員の戸籍謄本(現在の)
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺産分割協議書と印鑑登録証明書、または遺言書
- 固定資産税評価証明書
相続した不動産が複数あったり、以前より名義が変更されていなかった場合などは、あなたが自分で行うことはとても大変な作業になります。
一人で行うことが大変なら、登記の専門家である司法書士に依頼すればお金はかかりますが、その分手間もかからず安心できます。
また申請時には、司法書士に依頼していなくても「登録免許税」など必ずかかる費用があります。
登録免許税は相続登記の場合、固定資産税評価額の4/1,000です。
登記が完了すると、「登記識別情報」が発行されます。パスワードなども記入されたとても大切な書類です。必ず安全な場所に保管しておきましょう。
通常、申請した法務局の状況にもよりますが、登記完了までは1~2週間程度かかります。
手続きの最後に、ここ数年増えつつある「遠方にある不動産を相続登記する場合」の手続きについて簡単にみていきます。
例えば、県外などの遠方にある不動産を相続した場合、わざわざその不動産所在地を管轄する県外の法務局の窓口に出向いて手続きするのではかなりの労力がかかります。
この場合に、わざわざ行かなくても済むように「郵送申請」や「オンライン申請」があり便利です。
遠方の不動産を相続登記する手続きや注意点については、ベンチャーサポート不動産㈱のサイトが参考になります。
参考 遠方の土地を相続したらどうなる?地方不動産の相続についてベンチャーサポート不動産株式会社まとめ
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不動産を相続した時に、登記せずに放置するとご説明したトラブルに巻き込まれる可能性があります。
例えば遠方の不動産を相続した場合、その不動産を売りたくても相続登記を済ませておかなければ売ることはできません。
さらに、そのまま空き家の状態にしておくと毎年固定資産税がかかってしまいます。
空き家でも要件を満たせば軽減措置は受けられますが、「特定空家等」に指定されてしまうと固定資産税の軽減措置は受けられなくなってしまいます。
空き家を取り壊すと補助金がもらえる?解体工事費用を安くするおすすめの方法や税金対策を解説!相続した不動産の売却を検討する場合、先ほどご紹介した「ベンチャーサポート不動産㈱」のような信頼できる会社に相談することも一つの方法です。
放置状態が長く続くと、売ることは難しくなりリフォームして貸し出すか、取り壊すかなど選択肢は限られてきます。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
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