FP教える
それぞれの給付金・補助金の制度や手続き先について
葬儀、埋葬後の給付金・補助金の手続き等は、亡くなった方が加入していた各健康保険制度によって異なります。また、それぞれの給付には手続き期限(時効)があるため、必ず期限内に手続きを行う必要があります。
亡くなった方が、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」が補助金として支給されます。
そして、会社員等で健康保険に加入していた場合は「埋葬料」、「埋葬費」が支給されます。また、健康保険の被保険者のご家族(被扶養者)が亡くなった場合は「家族埋葬料」が支給されます。
ただし、業務上の事故や通勤災害で亡くなった場合は、労災保険から給付を受けることになります。業務上の事故は「葬祭料」、通勤災害は「葬祭給付」が支給されます。
以下の表は、それぞれの給付金・補助金の種類とその手続き先です。ご確認下さい。
給付金・補助金の名称 | 制度 | 手続き先 | |
① | 葬祭費 | 国民健康保険 | 亡くなった方の住所地の市区町村役場 |
後期高齢者医療制度 | |||
② | 埋葬料 | 健康保険 | 亡くなった方の勤務先が加入している協会けんぽ、または健康保険組合 |
埋葬費 | |||
家族埋葬料 | |||
③ | 葬祭料(業務災害) | 労災保険 | 所轄(勤務先の住所地の)労働基準監督署 |
葬祭給付(通勤災害) |
葬祭費、埋葬料等は、死亡したことについて支給を受けるものではなく、実際に行われた葬儀や埋葬について支払われます。そのため、葬儀や埋葬を行っていない場合は、支給を受けることはできません。
それでは、①の葬祭費からご説明します。
葬祭費の手続き(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
「葬祭費」は、亡くなった方が国民健康保険(自営業など)や後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた場合に支給を受けることができます。
葬祭費の金額は、自治体(市区町村役場)によって異なります。一般的に、1万円から7万円程度ですが、中でも3万円から5万円の金額の支給が多くみられます。
喪主などの葬祭を行った人が、亡くなった方の住所地の市区町村役場の窓口にある申請書(「国民健康保険葬祭費支給申請書」)を提出して手続きを行います。葬祭費の手続き期限(時効)は、葬祭を行った日の翌日から2年です。必ず期限内に手続きを行って下さい。
〈葬祭費の申請手続きの必要書類〉
葬祭費の手続きの必要書類は以下のとおりです。ご確認下さい。
- 亡くなった方の国民健康保険証
- 死亡診断書
- 葬儀にかかった費用に関する領収書
- 喪主(葬儀を行った人)の印鑑
- 手続きを行う人(喪主)の本人確認等の身分証明書
- 受取人名義の預金通帳(口座振替依頼書)
認められる葬儀に関する費用は、葬儀代や霊柩車代、供物代、火葬代、僧侶への謝礼等です。香典返し等は含まれません。
埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の手続き(健康保険)
「埋葬料」、「埋葬費」、「家族埋葬料」は、亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していた場合に支給を受けることができます。家族埋葬料は、健康保険の被保険者のご家族(被扶養者)が亡くなった場合に支給を受けることができます。
「埋葬”費”」とは、生計維持関係にあった人(家族等)がいない場合に、実際に埋葬をおこなった人(友人、知人等)に埋葬料の範囲内で、実際にかかった葬儀に関する費用等の実費の給付金、補助金のことをいいます。
「埋葬料」の金額は5万円、「埋葬費」の金額は、5万円の範囲内で埋葬にかかった実費、「家族埋葬料」の金額は5万円です。また、亡くなった方の会社が健康保険組合に加入していた時は、その健康保険組合によっては付加給付がある場合があります。
手続きは、「埋葬料」は、生計を維持されていた人の遺族で埋葬を行った人、「埋葬費」は実際に埋葬を行った人、また「家族埋葬料」は健康保険の被保険者が、勤務先の協会けんぽ(年金事務所)か健康保険組合に「健康保険埋葬料(費)支給申請書(請求先の窓口)」を提出して手続きを行います。
手続き期限(時効)は、「埋葬料」、「家族埋葬料」は、亡くなった日の翌日から2年、「埋葬費」は埋葬を行った日の翌日から2年です。必ず期限内に手続きを行って下さい。
〈埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の申請手続きの必要書類〉
埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の手続きの必要書類は以下のとおりです。ご確認下さい。
- 亡くなった方の健康保険証
- 死亡を証明する書類(死亡診断書等)
- 亡くなった方の住民票除票
- 埋葬にかかった費用に関する領収書
- 埋葬を行った人の印鑑
- 請求者が亡くなった方に生計を維持されていたことが確認できる書類(「埋葬料」)
最後に、労災保険から支給される、「葬祭料」と「葬祭給付」についてご説明します。
葬祭料、葬祭給付の手続き(労災保険)
業務上の事故や通勤災害によって亡くなった場合には、「葬祭料」(業務災害)や「葬祭給付」(通勤災害)の支給を受けることができます。
葬祭を行った遺族(葬祭を行うにふさわしい遺族)か、または、亡くなった方の勤務する会社が社葬という形式で葬儀を行った場合はその会社が、所轄労働基準監督署(勤務先を管轄する労働基準監督署)に支給申請の手続き(業務災害は「葬祭料請求書」、通勤災害は「葬祭給付請求書」を提出)を行います。
葬祭料、葬祭給付の手続きについても期限(時効)があります。亡くなった日の翌日から2年が期限(時効)となります。
葬祭料、葬祭給付の金額は以下となります。①か②のいずれか高い金額が支給されます。
- 315,000円 + 給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額で、業務災害または通勤災害による死亡の事故が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をもとに計算した1日あたりの平均賃金のことをいいます。
〈葬祭料、葬祭給付の申請手続きの必要書類〉
葬祭料、葬祭給付の手続きの必要書類は以下のとおりです。ご確認下さい。
- 死亡診断書
- 亡くなった方の住民票の除票
- 葬祭を行ったことを確認できる書類(葬儀社の領収書等)
- 手続きを行う人の印鑑
- 手続きを行う人の普通預金通帳(口座振替依頼書)
- 手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証等)
まとめ
以上、葬祭や埋葬に関する給付金、補助金についてご説明しました。
大切な方がお亡くなりになった後の大変な状況の中ですが、葬儀、埋葬に関する給付金、補助金には手続き期限(時効)があります。期限内に、忘れずに申請手続きを行うようにしていただきたいと思います。
また、お亡くなりになった方が加入していた健康保険制度によって、手続き方法や手続き場所等が異なります。手続きに行かれる前に、一度確認していただき、申請手続きを行うようにして下さい。
参考 遺族が受けられる給付制度静岡相続手続きサポートセンター
FP教える
コメントを残す