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年金受給の停止の手続き(年金受給権者死亡届の提出)
年金をもらっている方が亡くなった場合には、これまで支給されていた年金の受給を停止しなければなりません。
停止するためには、配偶者や子などの遺族が年金受給権者死亡届を国民年金(老齢基礎年金受給者)の場合は亡くなった方の住所地の市区町村役場、厚生年金(老齢厚生年金受給者)は、年金事務所または年金相談センターに提出する必要があります。
提出期限は、受給している年金の種類によって異なるため注意が必要です。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内です。
亡くなった方が、国民年金(老齢基礎年金)の受給者だった場合は14日以内、厚生年金(老齢厚生年金)の受給者だった場合は10日以内に提出しなければなりません。
もし、停止の手続きが遅れてしまい超過受給してしまった時は、その分を返還するための手続きを行う必要があります。停止手続きは期限内に行いましょう。
年金受給の停止手続きの必要書類
年金受給権者死亡届の提出の際には、以下の書類が必要になります。
- 死亡届のコピー
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡診断書のコピーまたは亡くなった人の戸籍謄本等
未支給年金請求書の提出
未支給年金請求書は、年金受給権者死亡届と同時に提出します。まず、亡くなった方が受け取ることができる未支給分の年金があるか確認しなければなりません。
年金をもらっている方が亡くなった時には、まだ受け取っていない年金や亡くなった日後に振り込まれる予定であった年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として請求することができます。
一般的には、ほとんどの方が未支給年金を請求することになります。
未支給年金を請求できる人は亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者や子等ですが、以下の順位で請求することができます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の3親等内の親族(甥や姪、子の配偶者や配偶者の父母等)
未支給年金請求書の提出後、未支給年金が支払われるまでには約3か月程度かかります。同じ順位の方が複数いる場合には、受け取った未支給年金をどのように分配するかは遺族に委ねられます。
未支給年金請求時の必要書類
未支給年金請求書の提出の際には、以下の書類が必要になります。
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡診断書のコピーまたは亡くなった方の戸籍謄本等
- 亡くなった方の住民票(除票)
- 亡くなった方と請求者の続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)
- 請求者の世帯全員の住民票
- 請求者名義の預金通帳
- 印鑑(認印可)
まとめ
以上、年金受給の停止と未支給年金の請求の手続きについてご説明しました。年金受給停止の手続きには期限があります。国民年金か厚生年金かによって、期限や手続き場所が異なるため注意が必要です。
年金受給停止の手続き期限は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内です。また、未支給年金請求の手続きはすみやかに行う必要があります。
また、手続き時にはいくつもの必要書類を提出しなければなりません。二度手間にならないように手続き前に必ず確認し、準備しましょう。
参考 年金を受けている方が亡くなったとき日本年金機構
ブログの中で、亡くなってから2週間以内に行う手続きの①として世帯主の変更や公的医療保険の資格喪失の手続きについて解説しています(「亡くなってから2週間以内に行う手続き①世帯主変更と公的医療保険・介護保険資格喪失手続き、期限があります!」)。こちらもご覧下さい。
亡くなってから2週間以内に行う相続手続き①世帯主変更と公的医療保険・介護保険資格喪失手続き、期限があります!
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