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消費税率10%への増税で導入される軽減税率制度。8%の対象品目は何?イートインスペースの食事等判断が難しいケースを解説。

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今回のテーマは、令和元年10月1日から開始予定の消費税率10%への増税と同時に導入される「消費税の軽減税率制度」についてです。対象品目(8%のままの品目)は何かを中心にご説明しますね。
消費税が10%に上がるのに、8%のままのものもあるんだね。軽減税率制度って興味があるなぁ。

FUKUちゃん

消費税の軽減税率制度とは

令和元年10月1日から消費税率の10%引き上げが予定されています。

消費税は、所得の高い方も所得の低い方も平等に同じ税率がかかる税金であるため、10%への増税は、所得の低い方達にとってこの税金は大きな負担になります。

そのため、所得の低い方達に対して配慮する観点から「軽減税率制度」が導入されることになりました。

「軽減税率制度」は、令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げと同時に導入されます。

この「軽減税率制度」は、世の中の商品が10%に引き上げられるものと従来の8%のままのものとで税率が2種類に分けられます。

そのうち、所得の低い方達が比較的支出する割合の高い飲食料品等を軽減税率対象品目として、8%のままとしました。

この軽減税率によって、少しでも税負担が和らぐと良いのですが。これから、軽減税率の対象品目等についてご説明します。

 

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軽減税率の対象品目について

軽減税率の対象品目は、上述しましたように「飲食料品」と「新聞」です。

飲食料品について

「飲食料品」の注意
食品表示法に規定する全ての飲食料品(人の飲用、食用に供されるもの)とされ、お酒類や外食、医薬品等は適用対象外です(10%)。ただし、食品衛生法に規定する「添加物」は適用対象(8%)とされます。

新聞について

「新聞」が軽減税率の対象品目になっている理由は、活字文化を守るためや普及させるためであり、また、新聞はニュースや知識を得るために大切な媒体であり、契約する読者の消費税の負担を少しでも軽くするためであると考えられています。

「新聞」の注意
軽減税率の適用対象(8%)になる「新聞」とは、週2回以上発行されるもので、定期購読契約を結んでいるものとされています。

それでは、コンビニエンスストア等で販売されている新聞やインターネットで配信されている新聞の扱いはどのようになるのでしょうか。

まず、コンビニエンスストア等の新聞の購入は、定期購読契約ではないため軽減税率の適用対象外(10%)です。

次に、インターネット配信による新聞については、電気通信回線を利用したサービスであるため「新聞」に該当しないため、軽減税率の適用対象外(10%)とされています。

また、スポーツ新聞については、週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいるものであれば軽減税率の適用対象(8%)になります。

お酒ついて

「お酒」については、軽減税率の対象である「飲食料品」からは除外されています。基本的に、お酒には軽減税率は適用されないという考え方で良いです。ただし、以下のような細かな補足事項はあります。

ノンアルコールビールや甘酒等(アルコール分一度未満のもの)の酒税法の規定に該当しない飲料は軽減税率の適用対象(8%)です。

みりんや料理酒等は軽減税率の適用対象外(10%)です。ただし、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)は軽減税率の適用対象(8%)となります。

お酒類を原料としたお菓子は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当(8%)します(そのお菓子が酒税法に規定する酒類に該当しないものについて)。

医薬品等について

「医薬品等」は、軽減税率は適用対象とはなりません(10%)。ただし、医薬品等の中には、飲食料品との区別が難しいものがあります。

それでは、栄養ドリンクはどうでしょうか。

栄養ドリンクについては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品(医薬品等)は飲食料品には該当せず、軽減税率の適用対象ではない(10%)とされます。

ただし、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは飲食料品に区分されるため、軽減税率の適用対象(8%)となります。軽減税率の適用対象か適用対象外かは、栄養ドリンクのラベルを確認する必要があります。

健康食品や美容食品等についても判断が難しところです。人の飲用や食用である特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等ではないため飲食料品に該当し、軽減税率の適用対象(8%)となります。

購入する時は、栄養ドリンクと同様に商品のラベルを確認する必要があります。

一体資産について

一体資産」とは、例えば、おまけのおもちゃ付きのお菓子のような食品と食品以外の資産が一体となっている資産のことをいいます。また、価格についても、その一体となっている資産の価格のみしか表示されていない資産です。

一体資産については、以下のいずれの要件も満たす場合には、その全てが軽減税率の適用対象(8%)とされます。

  1. 一体資産の価格(税抜)が1万円以下
  2. 一体資産に含まれる食品の価格の割合が全体の2/3以上を占める

それでは、高価な容器と一緒に販売されているお菓子はどうでしょうか。この場合については、上記の①、②の要件のいずれも満たす場合は軽減税率の適用対象(8%)となります。

ただし、高価な容器の価格がお菓子の価格よりも高い場合は、②の要件を満たしませんので軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

食品と食品以外の商品の両方が含まれる福袋はどうでしょうか。この場合も、上記の①と②の要件を満たす場合のみ軽減税率の適用対象(8%)になります。

最後に、「外食」についてみていきます。外食も軽減税率の適用対象か適用対象外か判断が難しいケースがいくつかあります。

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この本👇は、消費税増税時の軽減税率制度についてQ&A形式で詳しく、さらに分かりやすく書かれています。実務にも対応できます。

 

「外食」の取り扱いについて

「外食」や「ケータリング」等は、基本的に軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。ただし、テイクアウトや出前、宅配等は軽減税率の適用対象となります。

補足
・「外食」とは、飲食店の営業等の食事を提供する事業者がテーブルやいす等の飲食に用いられる設備や備品等がある場所において飲食料品を提供するサービスのことをいいます。

・「ケータリング」とは、顧客が指定した場所において調理等行い、飲食料品を提供するサービスのことをいいます。

それでは、外食について軽減税率の適用対象か適用対象外かの判断が難しいいくつかのケースについてみていきます。

コンビニエンスストア等のイートインスペースでの飲食

コンビニエンスストア等のイートインスペースでの飲食

イートインスペースを設置しているコンビニエンスストア等での飲食は、テーブルやいす等の設備があり、外食とみなされるため軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

軽減税率の適用についての判断は、その場で飲食するか持ち帰るかは購入する顧客に意思確認を行う等の方法で確認し判断することになります。

ファーストフード店のテイクアウト

ファーストフード店について、店内で飲食する場合は軽減税率の適用対象ではありません(10%)が、テイクアウトの場合は軽減税率の適用対象(8%)です。

飲食店で料理の残りを持ち帰る場合

その場で食べるために料理されたもの(注文時点において飲食店内で食べる料理の提供)であるため、その後、たとえ残りをテイクアウトしても外食となり軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

ファミリーレストラン等のレジ前のお菓子等の販売

ファミリーレストラン等の飲食店のレジ前のお菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられ「飲食料品」に該当するため、軽減税率の適用対象(8%)になります。

飲食店で提供する缶飲料やペットボトル飲料

飲食店でペットボトル等をそのまま販売したとしても、この場合は、店内で飲食する「外食」に該当し、軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

立食形式でサービスを提供する飲食店のケース

立食形式のようなカウンターのみ設置した飲食店で飲食した場合でも「外食」に該当します。そのため、軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

フードコートで飲食したケース

最近、フードコートを設置しているショッピングセンターが増えてきています。このようなフードコートで飲食した場合はどうでしょうか。

ショッピングセンター側が飲食設備を設置していると考えられますが、テーブルやいす等の設備のある飲食であり「外食」に該当するため、軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

カラオケボックスでの飲食料品の販売

カラオケボックスにおいて、一般的に食事のサービスも受けるケースは多いです。このケースについも「外食」に該当します。そのため、軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

映画館での飲食料品の販売

映画館の売店で購入したポップコーンや飲料等の飲食料品は、その場で飲食するわけではないため、「飲食料品」に該当し、軽減税率の適用対象(8%)となります。

ただし、映画館の売店の横などにテーブルやいす等の設備を設置しているケースで、そのスペースで飲食する場合は「外食」に該当するため、軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

バーベキュー施設での飲食等のケース

まず、食材をバーベキュー施設側で用意する場合は、施設利用料と食材ともに軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

次に利用者側が食材を別の場所で購入する等準備して利用する場合は、その食材については軽減税率の適用対象(8%)です。ただし、お酒類は軽減税率適用対象外(10%)です。

ケータリングや出張料理のケース

基本的に、ケータリングや出張料理は、上述したように軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。ただし、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、学校給食等のサービスの提供で、一定の要件を満たす場合には、軽減税率の適用対象となります(8%)。

出前や宅配のケース

そばやラーメン等の出前や宅配ピザ等の配達は、利用者の指定した場所に単に飲食料品を届けるためであり「飲食料品」に該当し、軽減税率の適用対象となります(8%)。また、自宅や指定場所で料理してもらうわけではないためケータリングや出張料理にも該当しません。

学生食堂のケース

学校給食法によって提供される学校給食は、軽減税率の適用対象となります(8%)。ただし、大学等で学生が利用する学生食堂での飲食は、飲食設備のある飲食であり「外食」に該当するため、軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

病院食のケース

病院に入院した時に提供される病院食はもともと非課税であるため、消費税はかかりません。ただし、患者が自分の意思で特別メニューの提供を受けた場合には、非課税とはならず、また、軽減税率の適用対象とはなりません(10%)。

以上の記事は、国税庁の消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)を参考に作成しています。

 

軽減税率制度で8%か10%か判断が難しい、迷う商品について解説します

飲料品について

これまでみてきたように、基本的に外食やお酒以外の飲食料品の販売は軽減税率の対象(8%)となります。

ただし、同じ分野の商品でも使い方や種類等によっては税率に違いがあるため判断が難しいところです。

10%か8%かの判断は以下の比較表をご確認下さい。

飲食料品の判断(標準税率と軽減税率の比較)

商品 標準税率(10%) 軽減税率(8%)
水の判断 水道水 ミネラルウォーター
氷の判断 保冷用の氷、ドライアイス 飲料用の氷
ウォーターサーバーの判断 機器のレンタル代 中身の補充用の水
お酒類の判断 ビールやワイン等の酒類 ノンアルコールビール
調味料(みりん)の判断 本みりん みりん風調味料

水道水が標準税率(10%)となる理由ですが、水道水は洗濯や風呂にも使われるためです。

外食等の判断について

外食やテークアウトの判断(標準税率と軽減税率の比較)

外食は基本的に軽減税率の対象外ですが、テークアウト等(お酒以外)と比較して判断に迷うことが予想されます。

一つの基準は、「飲食設備があるかないか」で判断することになります。

標準税率(10%) 軽減税率(8%)
レストラン等の飲食店での食事 ファーストフード等のテイクアウト
コンビニ等のイートインスペース(コーナー)での飲食 コンビニ弁当等の持ち帰り
カラオケボックスでのルームサービス(飲食) 映画館の売店で買った飲食料品を映画館の中の座席で映画鑑賞しながらの飲食
宴会場で料理等を盛りつけるケータリングや出張料理 そばやラーメン等の出前
観光列車等の食堂車での飲食 列車内のワゴン販売で購入した飲食料品

飲食する場所について

飲食場所の判断(標準税率と軽減税率の比較)

飲食する場所の判断も迷います。この「場所」については、基本的に食事の提供時に購入する顧客の意志表示で判断します。

食事提供場所 標準税率(10%) 軽減税率(8%)
レジャー施設等 売店が管理するベンチ等での飲食 レジャー施設内を歩きながらの飲食
回転ずし等の飲食店 店内での飲食や店内で食べ残したものを持ち帰って食べる 持ち帰り用のパックに詰めたものを購入する
スーパー等で購入した場合の飲食 イートインスペース(コーナー)での飲食 持ち帰っての飲食
その他施設内の飲食 社員食堂や学生食堂での飲食 学校給食や老人ホームでの飲食

スーパー等の購入時も判断に悩むことが予想されますが、店員の食事はどうでしょうか。例えばスーパーの店員がイートインスペースで飲食する場合と店員用の休憩スペースで食べる場合についてです。

この場合イートインスペースで食べる場合は10%、店員用休憩スペースで食べる場合は8%です。

施設についても判断に悩みますが、例えば学校給食や老人ホームが8%の理由は、これらは生活を営む場所とされ他の方法で食事することが難しいことから軽減税率の対象です。

 

主な外食チェーンの店内飲食と持ち帰り価格について(令和元年9月4日追記)

主な大手外食産業の消費税増税に伴う軽減税率制度導入度の店内飲食と持ち帰りの価格(税込)について分けるか統一するかの方針を発表しました。

外食チェーンによって対応の仕方が異なるので、利用者にとっては分かりにくく混乱することが予想されます。

政府は外食チェーン等の店内飲食と持ち帰りの価格について、それぞれの税率を適用して分けるか、または税込価格が同じとなるように統一するかどちらでも良いとしています。

そのため今回のように外食チェーンによって対応が分かれます。

現時点の大手外食チェーンの方向性をまとめました。

軽減税率(10%か8%か)の対応 価格を分ける 価格を統一する 検討中
代表的な大手外食チェーン ・吉野家(※)
・スターバックスコーヒー
・ドトールコーヒーショップ
・ミスタードーナツ
・すき家
・松屋(※)
・ケンタッキーフライドチキン
・マクドナルド
・タリーズコーヒー
・ロイヤルホスト

※まだ決定ではなく方針です(令和元年9月4日時点)。

 

マクドナルドの対応(店内飲食と持ち帰り価格)(令和元年9月11日追記)

マクドナルドは、消費税増税の軽減税率制度導入に伴う商品価格の対応について、店内飲食と持ち帰りの価格を同じにすると発表しました。

本体の価格を調整することによって、税込価格を統一する方針です。

本来、軽減税率制度によって店内飲食と持ち帰りの場合の商品の税込価格は変わります。

価格が異なると分かりにくく、また、消費者のマナーの問題でトラブルも予想されるためマクドナルドの対応は分かりやすく良い方法だと思います。

ただし、モスバーガーやロッテリアは店内飲食と持ち帰りの税込価格を別にする方針です(価格表示は税抜)。

このように同じハンバーガーチェーンでも対応が分かれます。価格対応については知っておくと良いと思います。

結果的に、マクドナルドの商品は約3割の商品の税込価格を10円値上げし、残りの約7割の商品は据え置くことになりました。

まとめ

軽減税率制度の導入で私たち消費者が注意する点としては、まず、どの商品が軽減税率の対象となるかを理解することが大切です。

知識があることによって、上手く家計の見直しができたり節約につなげられる可能性もあります。

また、実際に軽減税率制度が始まったら、購入後は常にレシートを確認する習慣を身に付ける必要があります。8%の商品が10%になっていたといった間違いが起こる可能性もあります。

消費税率10%の増税は、少子高齢化がますます進んだ超高齢社会に備えた「社会保険の負担を税金でまかなう」ための対策です。

一方で、消費税率の引き上げは、消費が低迷し経済が後退する可能性もあり難しい問題です。

所得の低い方達への対策としての「軽減税率制度」には期待したいですが、不平等感をなくすために、政府には消費税に関する新たな制度を検討してほしいと考えます。

参考 消費税の軽減税率制度について国税庁

 

消費税の増税対策 ポイント還元制度のしくみ消費税10%の主な増税対策について~キャッシュレス決済時の5%ポイント還元制度のしくみやメリット・デメリットは?~

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またね!

FUKUちゃん

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