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地震保険の加入は必要?~地震保険のしくみやメリット・デメリットについて~保険料の割引制度等わかりやすく解説!

地震保険の加入は必要か 地震保険のしくみ

今回のテーマは、地震保険のしくみや認定基準、地震保険のメリット・デメリット等についてです。最近、規模の大きな地震が増加し、各地に被害をもたらしています。それと同時に地震保険の注目度や必要性も上がっています。これからご説明しますね。

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ここ数年、最大震度6弱以上の規模の大きな地震が各地で継続して発生しています。

 

最近の震度6弱以上の地震は、以下のとおりです。

  • 2011年3月11日発生の東日本大震災
  • 2011年3月12日発生の長野県北部地震
  • 2011年3月15日発生の静岡県東部地震
  • 2013年4月13日発生の淡路島地震
  • 2014年11月22日発生の長野県神城断層地震
  • 2016年4月16日発生の熊本地震
  • 2016年10月21日発生の鳥取県中部地震
  • 2018年6月18日発生の大阪府北部地震
  • 2018年9月6日発生の北海道胆振東部地震

 

この数年の間に、これだけ大きな規模の地震が頻繁に日本列島各地で起こっています。日本に住んでいれば誰もが大地震に遭遇する可能性があります。改めて、地震の怖さやこの先の不安、そして地震に対する様々な備えの必要性を感じている人は、ますます増えてきているのではないでしょうか。

 

それではここで、「今後30年以内に震度6弱以上の地震が起こる可能性のある都市の確率(70%以上)」の2017年、2018年の比較をご紹介します(地震調査研究推進本部「全国地震動予測地図2018年版解説」より)。

 

都市(地点) 2017年予測 2018年予測 差異
千葉市 85% 85% ±0%
横浜市 81% 82% +1%
水戸市 81% 81% ±0%
根室市(根室) 63% 78% +15%
高知市 74% 75% +1%
徳島市 72% 73% +1%
浦河町(日高) 65% 70% +5%
静岡市 69% 70% +1%

 

このように、2018年版の発生確率70%以上の都市は8都市もあり、また、ほとんどの都市の確率は上昇しています。中でも、将来発生が予測される大地震は「南海トラフ地震」や「南関東直下型地震」が有名でマスコミ等でよく報道されています。

 

地震や台風等の災害でもらえる給付金については、ブログの中でも解説しています。よろしければご覧下さい(「地震や台風、豪雨などの災害でもらえる給付金・補助金の制度があるって知っていますか?」)。これらの給付金等は被災された方達の大きな助けとなります。そして、これだけ大きな地震が続き被害の大きさを考慮すると、さらに民間の保険会社の保険(火災保険)等の検討も必要です。

 

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FUKUちゃん

地震は本当に怖いよね・・・。

 

そうだね、FUKUちゃん。だから地震への備えが必要なんだよ。

FP教える

 

それでは、地震保険とはどのようなものなのか、そのしくみやメリット・デメリット等についてご説明します。

 

 

地震保険とは

 

地震保険は1966年に誕生しました。地震保険では、地震そのものの損害だけではなく、地震によって引き起こされた津波や噴火を原因とする損害、地震による火災や埋没、流出等も補償されます

 

地震保険は、単独では加入できず、基本的に火災保険に加入していなければかけることはできません。そして、建物だけではなく家財にもかけることができ、建物と家財のどちらにも、また、どちらか一方だけにもかけることができます

 

地震保険の大きな特徴の一つ目として、他の損害保険とは異なるところですが、保険会社とともに政府も支払いを保証してくれています。政府が関与しているため「公共性の高い保険」と言うことができます。

 

万が一大きな地震が発生し、民間の保険会社だけでは対応できなくなった場合には、政府が負担してくれます。また、公共性の高い保険であるため、地震保険の保険料は民間の保険会社の利益は考慮されず、安く抑えられています。

 

そして、特徴の二つ目として、どの保険会社で加入しても保険の内容や支払われる保険金、支払う保険料等は同じということが挙げられます。ただし、補償内容等が同じといっても、加入する保険会社や担当者によって電話対応やアフターサービス等のレベル違いが生じます。そのため加入を検討する際には、保険会社を十分に比較することが必要です。

 

地震保険の特徴の三つ目として、万が一の時に支払われた保険金の使い道は自由です。例えば、建物にかけていた保険金で、住宅ローンの支払いに充てたり、車や家具を購入したり、または生活費に充てる等自由に使うことができます。この特徴の三つめも、地震保険の良い点といえます。

 

地震保険の特徴の四つ目として、万が一被災した場合には建物の修繕費等はもちろんですが、生活費等のお金がすぐに必要になります。地震保険は一般的に、申請してから保険金がおりるまでのスピードが早いため、生活を立て直す一歩を早く踏み出すことができます。

 

FUKUちゃん

ヘェー、地震保険の保険金って、使い道は自由なんだね。

 

地震保険の補償の対象となるもの・対象とならないもの

 

地震保険の補償の対象になるのは、居住用の建物(家屋)とその家屋に収容されている生活に必要な家財です。そのため、会社や個人事業主の事務所や店舗、倉庫、工場等は原則加入対象外です。ただし、自宅を事務所代わりに使用している場合、自宅と店舗を併用している場合等は地震保険に加入できます(仕事で使っている家財は地震保険の対象外です)。

 

人が住まない空き家には地震保険をかけることはできませんが、別荘等の必要な時に使用する建物には地震保険をかけることができます。

 

次に家財についてですが、地震保険で補償される家財は、生活に必要な家電類や衣類、寝具類等です。そのため、次に述べるものは地震保険の対象外です。

 

まず、貴金属等のぜいたく品は対象外です。特に、1個または一組の価格が30万円超の貴金属や骨董品、宝石等は対象外です。また、小切手や株等の有価証券、預貯金証書や印紙等も補償の対象外です。そして、自動車や125cc以上のバイクも補償の対象外となっています。

 

FUKUちゃん

補償されないものもあるんだ。よく覚えておかないとね。

 

地震保険の加入は必要か 揺れる家

 

地震保険の補償の範囲と損害認定の判断基準について

 

地震保険の補償の範囲

地震保険の加入は、火災保険の契約が前提となっています。地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%~50%の間で決定されることになっています。したがって、多くて火災保険の半分までとなります。また、保険金額には上限があり、建物は5,000万円まで、家財は1,000万円までが限度となります。

 

保険対象 保険金額 保険金額の上限
建物 火災保険金額の30%~50% 5,000万円
家財 火災保険金額の30%~50% 1,000万円

 

例えば、建物に保険金額2,000万円の火災保険をかけていた場合、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%なので、600万円~1,000万円となります。

 

 

地震保険の損害認定の判断基準について

 

地震保険で損害を認定する時の判断基準は、「時価」となります。

補足
時価」とは

建物や家財は年月が経てば老朽化したり、使用によって消耗したりします。時価とは、これらの老朽化分や消耗分を加味した(除いた)金額のことをいいます。一般的に、購入後年数の経過により価値は下がります。

 

例えば、保険金額が3,000万円の火災保険に加入していた場合に、時価が1,500万円と計算された場合は地震保険の保険金額は、900万円~1,500万円ですが、仮に時価が1,000万円と計算された場合には、地震保険の保険金額は最大で1,000万円となってしまいます。

 

地震保険の保険料について

 

地震保険の保険料は、条件が同じであればどの保険会社と契約しても保険料は同じです。建物がどの場所にあって、その構造は何でできているか、すなわち「住所」と「構造」によって保険料が決定されます

 

それでは、先ほどご説明した「今後30年以内に震度6弱以上の地震が起こる可能性のある都市の確率(70%以上)」の都市のある県の保険料はどうでしょうか。こちらの表でそれぞれの保険料についてご説明します。地震保険金額1,000万円の年間保険料です(2018年8月現在)。

 

都市(都道府県) 耐火(主に鉄骨・コンクリート造) 非耐火(主に木造)
千葉市(千葉県) 22,500円 36,300円
横浜市(神奈川県) 22,500円 36,300円
水戸市(茨城県) 13,500円 27,900円
根室市(北海道) 8,100円 15,300円
高知市(高知県) 13,500円 31,900円
徳島市(徳島県) 13,500円 31,900円
浦河町(北海道) 8,100円 15,300円
静岡市(静岡県) 22,500円 36,300円

上記の表は一部の都市ですが、全国では保険金額1,000万円の地震保険の保険料を確認すると、鉄骨・コンクリート造の建物は年間6,800円~22,500円、木造であれば年間11,400円~36,300円です。住んでいる地域や建物の構造によって、保険料も異なることが分かります。

 

注意
2019年1月の地震保険制度の改定」について

2019年1月以降始期地震保険契約について、以下の改定がありました。

①保険料率の改定

②割引確認資料の拡大

2019年1月地震保険制度改定の概要(日本損害保険協会)

 

2019年1月の地震保険料の改定によって、上記の表「今後30年以内に震度6弱以上の地震が起こる可能性のある都市の確率(70%以上)」の都市のある県の保険料は以下のように変わります。

都市(都道府県) 耐火(主に鉄骨・コンクリート造) 非耐火(主に木造)
千葉市(千葉県) 25,000円 38,900円
横浜市(神奈川県) 25,000円 38,900円
水戸市(茨城県) 15,500円 32,000円
根室市(北海道) 7,800円 13,500円
高知市(高知県) 15,500円 36,500円
徳島市(徳島県) 15,500円 36,500円
浦河町(北海道) 7,800円 13,500円
静岡市(静岡県) 25,000円 38,900円

全国の地震保険料は、鉄骨・コンクリート造の建物は年間7,100円~25,000円、木造であれば年間11,600円~38,900円となります。

 

FUKUちゃん

地震保険の保険料って、住んでいる都道府県や建物の構造によって違うんだね。

 

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地震保険の保険料の割引制度

 

地震保険には、以下の割引制度があります。

〈4種類の割引制度〉

① 建築年割引

② 耐震等級割引

③ 免震建築物割引

④ 耐震診断割引

それぞれの内容については、以下の表をご覧下さい。

割引制度の種類 割引率 要件 必要書類
① 建築年割引 10% 昭和56年6月1日以降に新築された建物とその建物内の家財。 ・建物の登記簿謄本

・建物登記済権利証

・検査済証

② 耐震等級割引 ・耐震等級1 10%

・耐震等級2 30%

・耐震等級3 50%

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定められた耐震等級、又は、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級の建物、及び、その建物内の家財。 ・住宅性能評価書

③ 免震建築割引 30%~50% 建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」であること。 ・住宅性能評価書

・耐震性能評価書

④ 耐震診断割引 10% 建築基準法における耐震基準を満たす建物、及び、その建物内の家財。 ・耐震基準適合証明書

・住宅耐震改修証明書

 

注意
保険料の割引制度について、複数の割引制度に該当した場合であっても、割引制度の併用はできません。このような場合には、割引率が最も大きい割引制度が適用されます。

 

FUKUちゃん

地震保険の保険料には、割引制度があるんだね。

 

地震保険は、火災保険に加入していなければ契約することはできません(火災保険の契約が前提となります)。地震保険の加入を検討する場合には、いくつかの保険会社の火災保険の見積りをとって、十分に比較検討しご自身に一番合う火災保険に加入していただきたいです。👇

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地震保険の保険金の支払いの認定基準について

 

地震保険の保険金は、地震による損害の修繕費用等が支払われるわけではなく、損害の程度(一定の基準に達していること)によって支払われる保険金額が決まっています。また、「建物」と「家財」の損害は別々に分けて認定されます。

 

認定基準は、「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の4段階に分けられています。

補足
2017年1月の改正により、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分けられました。2016年12月までは、「全損」「半損」「一部損」の3段階でした。保険の補償が始まる日が2017年1月1日以降の契約から4段階が適用されます。

 

「建物」の認定基準

 

認定基準については、以下の表の①か②のどちらかが基準に達すれば、保険金が支払われます。

 

保険対象 損害区分 認定基準 保険金額
建物 全損 ①主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上 地震保険金額の100%

(時価額が限度)

②焼失・流失した部分の床面積が延床面積の70%以上
大半損 ①主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満 地震保険金額の60%

(時価額の60%が限度)

②焼失・流失した部分の床面積が延床面積の50%以上70%未満
小半損 ①主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満 地震保険金額の30%

(時価額の30%が限度)

②焼失・流失した部分の床面積が延床面積の20%以上50%未満
一部損 ①主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 地震保険金額の5%

(時価額の5%が限度)

②全損・大半損・小半損ではない建物が床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水

 

 

「家財」の認定基準

 

地震保険の家財の損害については、「食器陶器類」、「電気器具類」、「家具類」、「その他身の回り品」、「衣類寝具類」の5種類に分け、さらに、これらを代表品目に分類します。そして、品目ごとに構成割合が決められていて、この5種類の家財の構成割合を足していき、保険金の支払いの対象になるかどうか計算します。

 

保険対象 損害区分 認定基準 保険金額
家財 全損 家財の損害額が家財全体の時価額の80%以上 地震保険金額の100%

(時価額が限度)

大半損 家財の損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 地震保険金額の60%

(時価額の60%が限度)

小半損 家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 地震保険金額の30%

(時価額の30%が限度)

一部損 家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険金額の5%

(時価額の5%が限度)

 

参考 地震保険制度の概要財務省

 

契約者が保険金を受け取るまでの流れは、まず契約者が保険会社に保険金の申請を行うと、損害保険登録鑑定人(「鑑定人」)が損害の状況を調べて、その結果を保険会社に報告します。そして、保険会社が保険金を契約者に支払います。

 

この時の鑑定人の結果次第で保険金額が決まってきます。鑑定人は、保険会社から鑑定を委託されているため、鑑定は契約者にとって厳しい結果になる場合もあります。このような時には、「被災調査会社」に助けを求めることができます。被災調査会社は、第三者の立場で調査してくれる契約者の味方です。

 

FUKUちゃん

被災調査会社って契約者の味方なんだね。

 

地震保険の加入は必要?保険金の支払いの認定基準

 

地震保険のメリットとデメリット

 

それでは、最後に地震保険のメリットとデメリットについてまとめました。メリットとデメリットについては以下のとおりです。それぞれについて、確認し把握することが大切です。

地震保険のメリット

  • 政府が関与している「公共性の高い保険」。
  • 地震による火災も補償される。
  • 保険料に割引制度がある。
  • 保険金の使い道は自由。
  • 申請してからスピーディーに保険金がおりる。

 

地震保険のデメリット

  • 地震保険の加入は、火災保険の契約が前提。
  • 保険金額は、多くても火災保険の1/2まで。
  • 損害を認定する時の判断基準は「時価」。
  • 地域(建物の構造も)によって保険料に差がある。
  • おりる保険金額は、鑑定人の鑑定結果次第(疑問があれば被災調査会社に依頼できる)。

まとめ

 

以上、地震保険についてご説明しましたが、地震保険にはメリット、デメリットがあります。加入する際には、規模の大きな地震が各地で起こっている現状等を考慮し、これらのメリット・デメリットを再度、確認・検討する必要があります。

地震、台風、豪雨の給付金 地割れの家地震や台風、豪雨などの災害でもらえる給付金・補助金の制度があるって知っていますか?

 

ここで最後に一つ、都道府県別の地震保険の世帯加入率のトップ5、ワースト5等をご紹介します(「損害保険料率算出機構の地震保険の都道府県別世帯加入率の推移(2017年)」)。

 

地震保険世帯加入率トップ5(2017年)

順位 都道府県 世帯加入率
1位 宮城県 52.1%
2位 愛知県 41.0%
3位 熊本県 38.5%
4位 東京都 37.0%
5位 岐阜県 35.6%

 

地震保険世帯加入率ワースト5(2017年)

順位 都道府県 世帯加入率
1位 沖縄県 15.4%
2位 長崎県 16.6%
3位 島根県 17.1%
4位 青森県 21.0%
5位 秋田県 21.8%

 

今後30年以内に70%以上の確率で震度6弱以上の地震が起こる可能性のある都市の世帯加入率(2017年)

都市(都道府県) 世帯加入率(順位)
千葉市(千葉県) 33.6%(8位)
横浜市(神奈川県) 35.5%(6位)
水戸市(茨城県) 29.2%(19位)
根室市(北海道) 24.0%(34位)
高知市(高知県) 26.4%(27位)
徳島市(徳島県) 29.5%(18位)
浦河町(北海道) 24.0%(34位)
静岡市(静岡県) 30.9%(13位)

 

(SBIホールディングスに移動します)


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

FP教える

FUKUちゃん

またね!

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